【コラム】事例の集積・分析の必要性

(筆者 弁護士 在間文康)

 私は、東日本大震災の1年後の2012年2月から2016年10月まで、陸前高田市に常駐して活動をしていましたが、災害関連死(震災関連死)の問題に数多く接してきました。

 災害関連死に関しては、多くの報道がされていますが、重要な問題が見過ごされているように感じています。

 災害関連死について考えるとき、私にとって、特に印象深いある男性(「Aさん」とします)の件があります。

 Aさんは、東日本大震災の津波被害で自営していた店舗を失いました。高台の住居は被災を免れましたが、収入の一切が絶たれてしまいました。事業ローンや子ども達の進学費用、生活費を捻出しなければならず、店舗の早期再開を目指しましたが、被災した市内で用地を確保することはままならず、時間だけが経過していきました。Aさんは、焦り、不安などのストレスから、不眠に陥り、持病の高血圧症も急激に悪化していきました。そして、震災から9か月後、Aさんは心筋梗塞が原因で亡くなられました。

 Aさんの妻は、Aさんの死は「災害関連死」にあたるのではないかと考え、災害弔慰金の申請を行いました。しかし、市からは、Aさんには震災前から既往症があったなどの理由で、申請を却下されてしまいました。

 Aさんの妻は、納得ができず、訴訟を提起しました。訴訟では、既往症があったとしても、震災によるストレスがそれを悪化させ、死に繋がったとの裁判所の判断が下されて、最終的に災害関連死と認められました。

 Aさんの妻は、最初の申請から約3年の時を経て、ようやく、震災で亡くなった者の遺族として扱われるようになりました。

 災害弔慰金の支給等に関する法律3条は、「災害により」死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を支給すると定めており、直接死に限定せず、死亡と災害の間の関連性(災害関連性)が認められれば、関連死も対象とされます。

 災害関連性の有無は、自治体に設置された審査会において判断されることになりますが、多くの事例で、死亡の原因が、災害によるのか、その他の要因によるのかの境界があいまいで、その判断は容易ではありません。私は、ある自治体で、審査会の委員を務めていましたが、災害関連性の有無の判断は、本当に難しく、大変苦労しました。

 そのため、災害関連性の判断のばらつきを防止するために、統一基準が策定されるべきであるという声があります。

 しかし、私は、「基準ができれば、正しい判断ができるようになるはずだ」と安直に捉えている見解には違和感を覚えます。

 災害の種類や規模、地域によって、被災者が受ける影響は千差万別です。例えば、新潟県中越地震では発災から3年2か月後には仮設住宅の入居者数はゼロとなったのに対し、東日本大震災では発災から8年が経過してもなお3000人以上の被災者が仮設住宅での生活を余儀なくされています。また、個々の事案毎に、死因や災害前後の生活状況、災害で生じた被害など、災害から死亡に至る経緯は多種多様で、同一の案件は一つもありません。

 この災害関連死の特性を無視して、安易に基準を策定し、個々の事案に当てはめようとすると、かえって、実態に即さない不当な認定結果を導くおそれが強くなります。

 審査基準を設けるのであれば、少なくとも、過去の災害関連死の事例が十分に分析され、その結果を基にして策定されなければなりませんが、これまでに、過去の災害関連死の事例の分析は、ほとんど行われていません。

 Aさんの事案に戻ります。Aさんの妻は、Aさんの死が災害関連死と認められたことで、ようやく災害弔慰金の支給を受けましたが、それまで、Aさんや妻は、「被災者」として扱われていませんでした。

 被災者生活再建支援法では、「被災者」とは住居の被害を受けた者のことをいい、住居の被災を免れたAさんには、支援金は支給されなかったのです。つまり、現行の被災者支援制度では、Aさんのような「生業を失った方」に対する支援が漏れてしまっているのです。

 仮に、Aさんが存命中に、生業に対する支援として支援金が支給されていればどうだったでしょうか。Aさんの焦りや不安は、少なからず、和らぎ、命を失うことはなかったかもしれません。

 Aさんの死は、現行の被災者支援制度の問題点を炙り出しているのです。被災者生活再建支援法に、生業に対する支援が盛り込まれれば、将来の災害で、Aさんと同じような立場の多くの人々を救うことができるかもしれません。

 Aさんの事案だけでなく、あらゆる災害関連死の事案には、その死を防ぐための手がかりが残されているのです。

 災害関連死は、被災後に苦しみ、無念にも命を落とされた方々の最期の声であり、将来の災害で同じ犠牲を生まないための遺訓が込められています。

 災害関連死の事例は、災害弔慰金の支給主体である自治体が保有しており、これまで、国で統一的に収集されておらず、十分な分析もされていません。

 これまで述べてきたとおり、過去の災害関連死の事例を集積し、分析していくことは、極めて重要で、それを縦断的、横断的に行うことができるのは、国以外にありません。

 日本弁護士連合会は、2018年8月に、「災害関連死の事例の集積、分析、公表を求める意見書」を出し、事例の分析を実効的に行うために、調査機関を設置すること等を提言しました。

 内閣府は、2021年4月に災害関連死事例集を公表し、2023年5月に増補版が示されました。

 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/kanrenshijirei.html

 国によって、災害関連死の事例が集積、整理がされたことは大きな一歩ではありますが、掲載されている事例は約200例と僅かです。また、「どうすればその命を救うことができたのか」という視点からの分析はされていません。

 私たちは、この災害大国に暮らす以上、いつ自分や家族が被災者の立場に置かれてもおかしくありません。

 無念にも災害で命を落とされた方々の最期の声に耳を傾け、将来への遺訓とすることは、決して先送りの許されない、私たちの責務と言えるでしょう。

 国によって、災害関連死の過去の事例の集積、分析が行われることを強く望みますし、そのための活動を続けていきたいと思います。

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